夫婦間の不動産の名義変更叔母(65歳)の件ですが長文ですみません。親戚の叔母に相談を受けまして、子供がいない夫婦で、旦那さんが70歳なのでいざとなった時や今後に備えて名義変更した場合に固定資産評価額が2100万円以下の場合は控除があるのは調べたのですが、その際に贈与税としては控除されても、翌年の所得税や住民税健康保険料などその他の税金は所得があったとみなされてしまうのでしょうか?もし名義変更が一時所得となった場合に例えば土地、建物を含めて固定資産評価額が2000万だとするとざっくりでいいので翌年に備えてどのくらいの税金分を考慮した方がいいのでしょうか?またはこーいう場合は旦那さんが遺言書を作成しておけば全て解決する話なのでしょうか?ボクは叔母側の身内なので色々相談されるのですが、叔母は旦那さんの兄弟が5人いるのでもし相続の時に対応する為にどうすればいいのか困っているみたいなんです。
ベストアンサー
贈与税の配偶者控除2,000万円の控除を受けることができるのは、婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産や居住用不動産を取得するための金銭を受けた場合です。ですから、その名義変更をする不動産が居住用でない場合や、居住用であっても贈与を受けた後、居住しなかった場合には適用はありません。(念のため。)この贈与税の計算上使われる評価額は、市場価格ではなく相続税評価額です。家屋に関しての相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額×1.0で計算します。つまり固定資産税評価額そのものが相続税評価額になりますから、質問者さんの認識は決して間違っていません。ただし、土地については固定資産税評価額と相続税評価額は一致しませんから、改めて評価する必要があります。贈与財産の相続税評価額の合計額が2,110万円(基礎控除額を含む。)以下ならば贈与税は課税されません。所得税ですが、所得税法第9条(非課税所得)第1項第15号に「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」と規定されていますから、贈与財産に所得税が課せられることはありません。所得税の所得計算を基礎として計算する住民税も同様
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